自転車で車道を走っていると、横断歩道の手前で前を走る車両をさっと追い抜きたくなる場面があります。しかし、その行為が道路交通法の違反に当たるケースがあることは、意外と知られていません。
道路交通法第38条には、横断歩道およびその手前30メートル以内での追い越し・追い抜きを禁止する規定があります。自転車は軽車両として同法の規制対象となるため、この禁止規定はドライバーだけでなく自転車利用者にも適用されます。
この記事では、横断歩道付近における追い抜き禁止のルールを法令に沿って整理し、信号の有無による違いや、歩行者との事故リスク、日常で実践できる安全な走り方まで具体的にお伝えします。
横断歩道付近での追い抜きが禁止される理由
横断歩道の手前30メートル以内は、法令によって追い抜き・追い越しが禁じられた特別なエリアです。なぜこの場所だけ厳しく規制されているのかを理解すると、ルールの意味が納得しやすくなります。
追い抜きと追い越しの違いを押さえる
「追い抜き」と「追い越し」は、日常会話では同じように使われますが、道路交通法では明確に区別されています。追い越しは進路を変えて前の車両の前方に出る行為を指し、追い抜きは進路を変えずに前の車両の側方を通り過ぎてその前方に出る行為を指します。
自転車が車道の左側を直進しながら信号待ちの車両群を前へ抜けていく行為は、進路変更をともなわないため「追い抜き」に分類されます。ただし、車列の間を縫うように進む場合は「すり抜け」と呼ばれ、別の問題が生じることもあります。
道路交通法では追い越しと追い抜きをそれぞれ異なる条文で規制しており、横断歩道付近では両方が禁止されている点が重要です。
道路交通法第38条第3項が定める禁止エリア
道路交通法第38条第3項は、横断歩道等およびその手前の側端から前30メートル以内の道路部分において、前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出ることを禁じています。この条文は「軽車両を除く」という括弧書きを含んでいますが、これは禁止の対象から軽車両を除くという意味ではなく、追い抜きが禁じられる相手として軽車両を除くという意味です。自転車自身は軽車両であっても、他の車両の前方に出る行為そのものは禁止されています。
一次情報として警察庁の公式サイトにも「横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません」と明記されています。
禁止されるのは「手前30メートル以内」であり、横断歩道を通過した後方は対象外です。通過後に追い抜くことは禁止されていませんが、横断途中の歩行者への配慮は常に必要です。
信号機の有無で扱いが変わる点
追い抜き禁止の規定が適用されるのは、信号機による交通整理が行われていない横断歩道・自転車横断帯の場合です。信号機が設置されている横断歩道では、道路交通法第38条第3項の追い抜き禁止は適用されません。
ただし、信号あり交差点であっても「停止している車両の側方を通過してその前方に出るときは一時停止が必要」という第38条第2項の規定は残ります。青信号で動いている車両群を追い抜く場合と、赤信号で停車中の車列の横を通過する場合では、適用される条文が異なります。
信号あり・なしを問わず、横断歩道付近では歩行者保護の意識を持って走ることが、法令順守と事故防止の両面で大切です。
・信号なし横断歩道:手前30m以内での追い抜きは道路交通法第38条第3項で禁止
・信号あり横断歩道:追い抜き禁止規定(第3項)の適用外だが、停止車両横通過時は一時停止義務あり
・自転車は軽車両として同法の規制対象になる
- 追い抜きは進路変更なし、追い越しは進路変更ありという区別がある
- 信号なし横断歩道の手前30m以内は追い越し・追い抜きの両方が禁止
- 信号あり交差点では第38条第3項の追い抜き禁止は適用外
- 停止車両の側方通過時には一時停止義務が別途ある
- 自転車も軽車両として道路交通法の規制を受ける
歩行者優先の原則と自転車の義務
横断歩道における歩行者の保護は、追い抜き禁止の規定とは別に、自転車利用者にも直接課される義務として定められています。ルールの全体像を把握しておくと、日常のさまざまな場面で判断がしやすくなります。
道路交通法第38条第1項が求める一時停止義務
道路交通法第38条第1項は、横断歩道等に接近する車両等に対して、歩行者や自転車が横断し、または横断しようとしている場合に横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないよう定めています。自転車も「車両等」に含まれるため、この義務は自転車利用者にも及びます。
警察庁の公式サイトによれば、令和7年(2025年)中の横断歩行者等妨害等違反の取締り件数は約30万件に上っています。自転車による違反には点数は付されませんが、反則金は6,000円、罰則は3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です。
「横断しようとしている歩行者がいないことが明らかな場合」を除いて速度を落として進む義務もあります。明らかでない場合はいつでも止まれる速度に落として接近することが求められます。
横断歩道上を自転車で通行するときのルール
横断歩道を自転車に乗ったまま通過すること自体は、歩行者の通行を妨げるおそれがない場合に限り認められています。警視庁のウェブサイトにもこの旨が明記されており、横断中の歩行者がいる場合や妨げるおそれがある場合は、自転車を降りて押して渡ることが必要です。
横断歩道上の歩行者は絶対的な保護を受ける立場にあり、交通事故の過失割合の算定においても、自転車が横断歩道上の歩行者と衝突した場合は基本的に自転車の過失が100%とされます。進行方向が同じでも対向方向でも同様です。
自転車で横断歩道を通る場面では、まず歩行者の有無を確認し、いる場合や不明な場合はいったん停止することが安全面でも法令上も正しい判断です。
停止車両の側方通過時の一時停止義務
道路交通法第38条第2項は、横断歩道等またはその手前で停止している車両がある場合、その側方を通過して前方に出るときに一時停止を義務づけています。これは信号あり・なしに関わらず適用される規定です。
自転車が信号待ちの車列の左側を直進していくとき、横断歩道の手前で止まっている車両があれば、その車両の側方を抜ける前に一時停止して前方の安全を確認する必要があります。停車車両が視界を遮っているため、その先に横断中の歩行者がいても気づきにくいからです。
一時停止をせずに通過した場合、歩行者妨害として取り締まりの対象になります。追い抜きの可否にかかわらず、停車車両の前方に出る場面では必ず速度を落として安全を確認するとよいでしょう。
| 場面 | 適用される規定 | 自転車の対応 |
|---|---|---|
| 信号なし横断歩道の手前30m以内を追い抜き | 第38条第3項(追い抜き禁止) | 禁止・追い抜き不可 |
| 信号あり横断歩道付近を追い抜き | 第38条第3項は適用外 | 追い抜き自体は禁止されないが歩行者保護義務は残る |
| 横断歩道手前で停車中の車両の側方を通過 | 第38条第2項(一時停止義務) | 前方に出る前に一時停止が必要 |
| 横断中の歩行者がいる横断歩道に接近 | 第38条第1項(一時停止・妨害禁止) | 横断歩道直前で一時停止 |
- 歩行者が横断中または横断しようとしているときは横断歩道の直前で一時停止する
- 横断歩道上を自転車で通過できるのは歩行者の通行を妨げないときのみ
- 停止車両の側方を通って前方に出るときは必ず一時停止する
- 自転車による違反には点数はないが、反則金6,000円と刑事罰の可能性がある
交差点付近で起きやすい事故とリスク
横断歩道の追い抜きが問題になる場面の多くは、交差点付近です。交差点は複数の交通が交わるポイントであり、自転車にとって特にリスクが高い場所です。どのような場面で事故が起きやすいかを知っておくと、日常の走り方を見直す手がかりになります。
左折車による巻き込み事故のしくみ
交差点で自転車が信号待ちの車列の左側を追い抜いて前方に出ると、直後に信号が青に変わった際に左折しようとする車両との間で巻き込み事故が起きやすくなります。左折する車両のドライバーからは、左側方に回り込んだ自転車が死角に入ることがあるためです。
交通事故の過失割合の観点では、自転車を追い越した後に交差点で左折して巻き込んだ車は基本的に過失100%とされています。ただし、事故が起きてしまえば自転車側も重傷を負うリスクは避けられません。過失割合の有利不利よりも、事故そのものを回避することがはるかに重要です。
大型バスやトラックは内輪差が大きく、左側にスペースがあっても車体が左に流れてくる動きを見極めにくい場合があります。追い抜きの際は車種と内輪差を意識するとよいでしょう。
停車車両の陰から歩行者が飛び出すリスク
横断歩道の手前で停車している車両の側方を通過するとき、その車両が視線を遮るため、横断歩道上の歩行者が直前まで見えないことがあります。停車車両の前方に出た瞬間に歩行者と接触するという事故パターンは、自転車でも自動車でも発生しています。
横断歩道上で歩行者と自転車が衝突した場合の過失割合は、原則として自転車が100%とされます。歩行者が急に向きを変えた場合でも、同様の判断がされるケースがあります。停車車両の陰を通り過ぎる場面では、必ず速度を十分に落として前方を確認することが大切です。
一時停止して安全確認をしてから前方に進む動作は、第38条第2項が求める義務を果たすことにもなります。ルールと安全対策が一致している場面のひとつです。
交差点での事故統計と自転車の位置づけ
自転車の死亡事故の多くは交差点で発生しています。警察庁の資料でも、交通事故における横断中の歩行者の被害が多く、横断歩道外での横断中の事故が横断中事故の約6割を占めています。自転車が加害者になるケースも、横断歩道付近の接触事故として発生しています。
自転車事故の7割が交差点で発生するという統計もあり、交差点付近での速度コントロールと安全確認の徹底が事故防止の核心です。追い抜きで時間を短縮できる距離はわずかなのに対し、事故のリスクは無視できません。
交差点に差しかかるたびに速度を落として周囲を確認する習慣が、日常サイクリングの安全の基礎となります。
・左折車の内輪差と死角を意識し、車列の横を直進するときは慎重に
・停車車両の陰は視線が遮られるエリアとして速度を落とす
・追い抜きで得られる時間より、安全確認に使う時間のほうが価値がある
- 交差点付近で車列の左側を追い抜くと、左折車の巻き込み事故リスクが高まる
- 大型車は内輪差が大きく、左側に見えるスペースでも接触の危険がある
- 停車車両の陰から歩行者が横断してくる場面に対応できる速度で接近する
- 自転車の死亡事故の多くは交差点付近で発生している
自転車に乗る人が実践できる安全な走り方
法令のルールを把握したうえで、日常の走行に落とし込める具体的な行動を整理しておくと、判断に迷う場面でもスムーズに対応できます。横断歩道付近での走り方は、いくつかのシンプルな習慣で大きく変わります。
信号待ちでの位置取りの考え方
信号待ちで車列の後方で待つことは、法令上の問題はなく、安全面でも合理的な選択です。無理に車列の左側を抜けて前方に出ても、青信号になれば後続の自動車にすぐ抜かれるため、実際の所要時間はほとんど変わりません。
後方で待つ場合、自転車の停車位置は道路の左端付近が無難です。後続車との接触を避けるために、路面の状況(側溝・段差など)を確認しながら安定して停車できる位置を選ぶとよいでしょう。
前方に出たい場合は、交差点の手前に自転車専用の停止線や「自転車待ち位置」が設けられていることがあります。そうした設備がある交差点ではそれを活用すると、法令上も安全面でも適切な位置に待機できます。
ダイヤマークを目印にした早めの減速
道路の路面に菱形(ダイヤ形)の白線が描かれているマークは「ダイヤマーク」と呼ばれ、前方に横断歩道または自転車横断帯があることを示す路面標示です。横断歩道の端から30メートル地点と50メートル地点に設置されており、ドライバーや自転車利用者に減速を促す役割を持っています。
ダイヤマークを見た時点で速度を落として周囲を確認する習慣をつけると、追い抜き禁止エリアに入る前に自然と減速ができます。標識への反応を体で覚えておくと、横断歩道付近でのヒヤリハットを減らせます。
信号のない横断歩道の手前では、追い抜き禁止エリアに入る前に減速し、前方を進む車両の左側に出ないよう意識して走るとよいでしょう。
歩行者を見かけたときの優先行動
横断歩道に歩行者がいる、またはいるかもしれない状況では、横断歩道の直前でいつでも止まれる速度まで落とすことが基本です。歩行者が横断を完了するか、待っていないことが明確に確認できるまで徐行または停止を維持します。
横断歩道付近では歩行者も自転車の接近に気づいていない場合があります。歩行者が突然向きを変えたり、小走りで渡り始めたりする場面は実際に多いです。「止まれる速度」を維持することが、接触事故を防ぐ最も確実な方法です。
特に見通しが悪い交差点や歩道から横断歩道に直結している場所では、歩行者が突発的に現れるリスクが高くなります。そうした場所では平常時より早めに減速するとよいでしょう。
・ダイヤマークを見たら減速を始める
・信号なし横断歩道では「追い抜きをしない」を前提にする
・停車車両の陰を通るときは一時停止してから前へ出る
・歩行者がいる・いるかもしれない場面では止まれる速度まで落とす
- 信号待ちの車列はできる限り後方で待ち、前方への追い抜きを避ける
- ダイヤマークを見た時点で減速し、横断歩道に備えた走行に切り替える
- 停車車両の側方を通るときは一時停止して安全を確認してから前に出る
- 歩行者がいる可能性がある場合は、止まれる速度で横断歩道に接近する
よくある疑問と法令上の整理
横断歩道付近での追い抜きについては、実際の場面ではいくつかの判断に迷いやすい状況があります。法令上の解釈を整理しておくと、日常の走行で余計な迷いが減ります。
軽車両は追い抜き禁止の対象外という誤解
道路交通法第38条第3項の条文には「軽車両を除く」という括弧書きがあります。この表現が「自転車は追い抜き禁止の対象外」という誤解を生むことがありますが、これは正確ではありません。括弧書きの「軽車両を除く」は、追い抜きを禁じる相手として軽車両を除くという意味です。自転車(軽車両)が前方の軽車両(他の自転車等)の前方に出ることは禁じられていませんが、自動車など他の車両の前方に出ることは禁じられています。
追い抜きをする側の自転車は規制の対象から外れているわけではなく、第1項・第2項・第3項それぞれの規定が場面ごとに適用されます。条文の一部を切り取った解釈は危険なため、条文全体と警察庁の公式説明を合わせて確認することをおすすめします。最新の解釈については警察庁の公式ウェブサイト(交通ルール・安全利用のページ)でご確認ください。
一方で、自転車が他の自転車を追い抜く場面は同条文上の禁止対象から外れています。ただし、安全確認と徐行義務は別途適用されます。
2026年4月以降の法改正と自転車への影響
2026年4月から、自動車が自転車を追い越す際のルールが改正されています。道路交通法の改正により、自動車が自転車の右側を通行する場合に新たな規定が設けられ、追い越しだけでなく追い抜きも規制の対象となりました。これは自転車の側方を通る自動車側への規制です。
この改正は主に自動車が自転車を追い抜く場面に関するものであり、自転車が他の車両を追い抜く場面を直接規制するものではありません。ただし、改正後は自動車が自転車の側方に距離を取る義務が生じるため、車道全体の走行環境が変化する可能性があります。
法改正の詳細や最新の適用状況は、警察庁の公式ウェブサイト(交通ルール・安全利用のページ)または e-Gov 法令検索でご確認ください。
ミニQ&A
Q. 信号なし横断歩道で誰も渡っていなければ追い抜きしてもよいですか?
道路交通法第38条第3項は、歩行者の有無にかかわらず「手前30メートル以内での追い抜き」を禁じています。歩行者がいない場合でも、追い抜きそのものが禁止されているため、手前30メートル以内に入る前に車列の後方で待つか、追い抜きをしない走行を選ぶことが必要です。
Q. 歩道から車道に出てくる歩行者への対応は?
横断歩道に向かって歩道を歩いてきた歩行者が横断しようとする意思を示した時点で、自転車は一時停止する義務が生じます。横断歩道の手前で待機し、歩行者が渡り終えるか、横断しないことが明確になるまで待つとよいでしょう。
- 「軽車両を除く」は追い抜きを禁じる相手から軽車両を除く意味であり、自転車が規制の対象外になるわけではない
- 2026年4月の法改正は自動車が自転車を追い抜く場面の規制であり、自転車側の追い抜き行為を直接規制するものではない
- 信号なし横断歩道では歩行者の有無にかかわらず手前30m以内の追い抜きは禁止
- 横断しようとする意思を示した歩行者がいれば自転車も一時停止義務が生じる
まとめ
横断歩道付近での追い抜きは、信号の有無によって適用される規定が異なり、信号のない横断歩道では手前30メートル以内の追い抜きが道路交通法第38条第3項によって禁止されています。自転車は軽車両として同法の規制対象であり、歩行者保護の義務も同様に課されます。
まず実践したいのは、道路にダイヤマークが見えた時点で速度を落とし、信号のない横断歩道では車列の後方で待つ選択をすることです。停車車両の側方を通過する場面では一時停止して前方の安全を確認してから前に出るようにすると、法令上の義務と事故防止の両方を同時に満たせます。
横断歩道付近のルールは、歩行者を守るために設計されています。自転車で走る場面でも、その趣旨を理解して行動することが、自分の安全にも周囲の安全にもつながります。ぜひ今日の走行から意識してみてください。

